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UKクラブの保険料について


P&I保険は、船の運航に伴って生じるリスクをそのメンバー船主同士でシェアする相互保険システムです。株主配当などのための利潤を追求する必要がないため、メンバーは大きなリスクに対する保険を原価で買うことができます。P&Iクラブの保険料の支払いは、伝統的に一定の概算保険料を前払保険料として当該年度に支払い、翌年以降その保険年度収支を見直した後に後払保険料として精算する方法をとっています。翌年以降に前年度保険料の調整をする理由は、当該保険年度の保険金に見合う保険料を徴収するには、その保険年度の保険収支がより正確に把握できる時期まで待ってその年度の年間保険料を調整する必要があるからであり、船主にとってもキャッシュフローの面で大きなメリットであるため、現在多くのP&Iクラブでこの方式がとられています。

しかし、翌年以降に支払う後払保険料は時として当初の見積りと異なり、船主の予算管理が難しいことが問題でした。相互保険であるため、クラブ全体のクレームが多い保険年度についてはメンバー船主全員で負担しなければなりません。そこでUKクラブは2000保険年度から年間保険料を安定させるMutual Premiumシステムを導入しました。このシステムは、予想以上にクレームが増えて準備金から取崩せる範囲を超えた場合でも、まずクラブ独自の再保険契約等により保険収支を安定させることによって、極力メンバーに予定保険料以上の金額を請求しないようにするシステムです。ただし、このシステムも2006年度から2008年度のように、予定保険料を設定した時期の予想を大幅に上回るクレーム高騰や投資環境の激変がある場合には、予定外保険料を翌年度以降に徴収する可能性を残しています。(下図参照)しかし2010年度以降、当クラブではさらに再保険契約を見直し、本来あるべきMutual Premiumシステムを維持して参ります。

このシステムでは、伝統的な船主のキャッシュフローのメリットをそのままに、当該保険年度の保険料は、当該年度に75%を、翌年度に残りの25%を支払う方式を継続しています。翌年度の保険料基準(General Increase)やその支払期日については、毎年10月に開催されるクラブ理事会で決議されますが、2000年度に本システムが導入されて以来、現在まで下記の支払期日となっています。

第1回保険料支払期日は当該保険年度の3月20日、第2回期日は同年6月1日、第3回期日は同年9月1日にそれぞれ年間保険料の4分の1、そして翌年の12月1日に残りの4分の1をお支払いいただいています。なお、国際グループに加盟するすべてのP&Iクラブの保険年度の開始日は、伝統的に2月20日(グリニッジ標準時正午)となっています。

尚、用船社として用船期間のみの保険加入をされる場合(TCL Entry)は、固定保険料契約となり免責金額や保険てん補範囲や限度額をニーズにあわせて自由に設定することができます。


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