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船舶の休航についてのガイダンス


長期係船で休航となった船舶については、一定の条件の下でお支払いいただいた保険料を一部返還請求することができます。UKクラブでは船舶の休航に関する保険料返戻の条件及び諸手続き、あるいは損害防止のためのアドバイスをまとめました。

クラブの休航戻しの主な条件は、
 1)安全な場所で係留すること、
 2)30日以上の休航であること、
 3)積載貨物がないこと、
 4)乗組員の有無によって返戻率が異なること、
 5)保険料のうちの再保険コストは休航戻しの対象とならないこと
 6)休航した保険年度終了後6ヶ月以内に書面で通知すること
 7)オーバースピル保険料には休航戻しは適用されないこと
などがあげられます。

保険約款第27条の規定では、上記内容が明記されていますが、細目については管理者の裁量で判断するとしています。クラブでは「休航による保険料の払戻し」というタイトルで、保険料の休航戻しについてのクラブの方針と細目に関するガイドラインをまとめています。

また、休航中の事故を防止する観点から「安全な係留」についてのガイドライン"Guidelines for lay-up of ships”もあわせてご参照ください。





休航による
保険料の払戻し


Return of calls
after lay up


Guidelines
for lay-up of ships


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