| Q1. | バンカー条約(BC)の発効日は? |
| A. | 2008年11月21日です。 |
| Q2. | 条約の締約国の数は? |
| A. |
2010年11月時点で56カ国が条約を締結しています。締約国リストはこちらです。
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| Q3. | 条約の下で汚染損害の責任当事者は誰か? |
| A. | 船主です。(登録船主、裸用船者、管理者及びオペレータを含む) |
| Q4. | 保障契約証明書(BC証書)が必要な船舶は? |
| A. | 締約国に船籍を有する船舶あるいはその領海内の港に寄港する1, 000総トン以上のすべての船舶です。 |
| Q5. | BCブルーカードとBC証書の違いは何か? |
| A. | 「BCブルーカード」は、保険者が発行するもので、条約で求める責任を担保する保険契約の締結をクラブがBC証書を発行する締約国あてに証明するものです。「BC証書」は、締約国が発行するもので、この保険契約の有効性を証明するものです。 1,000総トン以上の船舶は、締約国に船籍を有する場合、あるいは締約国へ航行する場合にはBC証書を船舶に備え置かなければなりません。 |
| Q6. | 保障契約の有効性を証明するBC証書を取得する必要のあるものは誰か? |
| A. | 登録船主です。 |
| Q7. | 条約締約国に船籍を持たない船舶もBC証書を取得しなければならないのか? |
| A. | 締約国へ寄港する可能性がある場合は、取得しなければいけません。 |
| Q8. | 船籍は締約国にありますが、締約国に入港する予定はありません。その場合BC証書を取得する必要がありますか? |
| A. | はい、必要です。 |
| Q9. | BC証書はどのように申請するのか? |
| A. | BCブルーカードをクラブから取得する必要があります。当該船舶の旗国が締約国である場合には、旗国当局あてのものとなり、旗国が締約国でない場合は他の締約国あてのBCブルーカードが発給されます。 |
| Q10. | 締約国に船籍を持たない船舶に対するBC証書を発行する国はどこか? |
| A. | 英国、リベリア、キプロス。ドイツは、船主がドイツと何らかの経済的関係がある場合のみ証書を発行します。その他の締結国も同様に非締約国船に対して証書発給の意思を示唆していますので、確認が取れ次第、本ページにて国名を公表します。 |
| Q11. | BC証書を発行してくれる国のコンタクト先は? |
| A. | バンカー条約国別総括表をご参照ください。 |
| Q12. | BC証書とCLC証書の両方が必要な船舶の場合、油濁流出でどちらが採用されるのか? |
| A. | 油タンカーにはこの状況が考えられますが、BC証書は、CLCが採用されないような、非常にまれな状況でしか使用されません。つまり、当該タンカーが空荷で、船内に持続性油の残渣油がない場合です。 |
| Q13. | 条約の下での船主の責任は、てん補されるのか? |
| A. | クラブ・ルール及び当該船主の契約内容に基づき、てん補されます。しかしクラブ回覧06/08にあるとおり、テロ行為から生じたクレームについては船舶戦争保険者から回収できることから、メンバーは船舶戦争保険の船主責任特約を契約維持することが必要となります。 |
| Q14. | なぜ船舶戦争保険の契約をしなければならないのか?また必要とされるその担保限度額はいくらか? |
| A. | クラブはBCブルーカードを発行するにあたり、標準的な船舶戦争保険の船主責任特約について別途必要な限度額まで締結維持することを条件としています。戦争保険の船主責任特約で必要とされる限度額とは、船舶の適正価額であり、適正価額が1億米ドル以上の場合には1億米ドルを限度とみなします。つまり最高1億米ドルとなります。 |
| Q15. | BC証書はいつ必要となるのか? |
| A. | 2008年11月21日からですが、この日時以前に旗国から証書を取得し、本船へ送るには時間を要すると思われます。従って条約の発効日の3ヶ月ほど前には申請手続きを始めることが賢明です。 |
| Q16. | クラブへは、いつブルーカードを依頼するべきか? |
| A. | ブルーカードの申請書はメンバー宛に送付していますので、説明に従い必要事項を記載の上、早急に電子メールにて返信してください。 |
| Q17. | BCブルーカードの窓口は誰か? |
| A. | 通常のコンタクト先です。 |
| Q18. | BCブルーカード及びBC証書を取得するための手順の概要は? |
| A. |
(1)ブルーカード発行申請書に必要事項を記入し、
(2)同申請書をbluecard@thomasmiller.comへ返信してください。
(3)クラブは同申請書を受領次第、バンカー条約証書を発給する本船旗国当局宛のブルーカードを電子ファイルにて発行します。
旗国当局が電子ファイルを受付けない場合などメンバーのご要望があれば、ハードコピーでブルーカードを発行します。BC証書申請の手続きについては国によって異なりますので本船の旗国当局にお問い合わせください。
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| A. |
(1)ブルーカード申請書に必要事項を記入し、
(2)同申請書をbluecard@thomasmiller.comへ返信してください。
(3)クラブは同申請書を受領し、どの締約国をブルーカードの宛先とするかを指示していただければ、ブルーカードを発行します。現在、英国、リベリア、キプロスは非締約国籍船に対しBC証書を発給することを確認しています。その他の締結国も同様に非締約国船に対して証書発給の意思を示唆していますので、確認が取れ次第本ページにて国名を公表いたします。
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| Q19. | 「登録船主の事業主体のある住所」とは登録船主の登録上の事務所とちがうのか? |
| A. | クラブに対する法的助言では、登録船主がその登録所在地とは別の場所で事業主体を置いている場合を除き、登録事務所の所在地は「事業主体のある住所」として適切であるとしています。よって、メンバーより別途申し出のない限り、登録事務所の所在地をブルーカードに記載いたします。 |