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バンカー条約の概要


バンカー条約は、船舶の燃料油による海上汚染事故に関する国際条約です。その対象船舶は1,000トン以上のすべての船舶で、これら対象船舶が、締約国に入出港するためには、燃料油による海上汚染事故から生じる民事責任に対する保障証明書が必要となります。条約の主な概要は以下の通りです。

・名称「燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
・発効日2008年11月21日
・対象船舶1,000トン以上のすべての船舶
・対象油燃料油
・対象事故CLC対象事故を除く油濁事故
・適用水域条約締約国の領域および排他的経済水域(200海里)内
・責任主体船舶所有者、裸用船者、船舶管理人、運行者(オペレータ)の連帯責任
・責任原則厳格責任
・免責事由戦争、天変地異、第三者の悪意、航路施設等の不備
・船主の責任限度額76LLMC* あるいは 同様の責任制限を規定する国内法
・責任制限阻却事由76LLMC (故意または損害の発生の恐れのあることを認識しながらした無謀な行為)
・強制保険付保義務者船舶所有者
・付保金額76LLMCの金額
・賠償資力証明締約国が発行する保障契約証明書を船上に備え置くことが義務付けられている
(P&I保険者がBlue Cardを発行)
・補償対象費用油濁汚染損害、汚染損害防止軽減費用
(保険者等への直接請求可)


<バンカー条約本文>
 
Bunker Convention full text



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