各種契約の条項や補償状標準書式
このページはP&Iクラブの国際グループが発表した、船舶にかかわる各種契約の条項や補償状の標準書式に関する重要なクラブ回覧をまとめたページです。|
2011年8月 英文回覧 09/11: Inter-Club New York Produce Exchange Agreement 1996 (as amended September 2011) 和約回覧 09/11: インタークラブ・ニューヨーク・プロデュース・エクスチェンジ・アグリーメント1996の改定 協定書本文: インタークラブ・アグリーメント2011年改定版 貨物クレームにおける船主と傭船者の責任分担を合理的に解決する上で指針となっているインタークラブ・アグリーメントは2011年9月11日より改定されることとなりました。 これは定期傭船契約の、一方の当事者が損害賠償保証状を差し入れた場合、第6条の時効規定が遵守されていれば、他方の相手側からcounter security(念書)を取得する権利を認めるという条項を導入するものです。本改定は、国際グループ・クラブ間の協力関係を高めて、船主と傭船関係者の間で争われる貨物クレームに係る時間とコストを削減することが目的です。 通常インタークラブ・アグリーメント(ICA)と呼ばれるThe Inter-Club New York Produce Exchange Agreementは、定期傭船契約書であるNew York Produce Exchange Form(NYPE)書式あるいは Asbatime書式のもとで生じた貨物クレームに関する責任を迅速かつ公平に分担するための比較的簡便な方法を規定しています。本アグリーメントは海運業界で広く採用されております。しかし国際グループ・クラブは、1996年以来改定がなされていない本アグリーメントの下で、最近、船主と傭船者間で担保に関する問題が生じており、これに時間とコストがかかっていることを懸念しておりました。 クラブ回覧(09/11)では、新たに第9条に追加された担保条項をはじめ改正内容を詳しくご説明し、インタークラブ・アグリーメント2011年改定版の全文を添付しています。新しいアグリーメントは2011年9月1日から実施されますので、すべてのNYPE及びAsbatime charterpartyに組み込んでいただくようお願いします。 |
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2011年8月 英文回覧 05/11: Charterparty clauses - Indemnity for insured risks 和文回覧 05/11: 傭船契約条項 - 保険リスクに対する補償 最近、多くの国際グループ・クラブで、傭船者が特にコンテナ船の傭船契約にある条項を入れる事を求めていることがわかりました。下記の理由により、この条項は船主のP&I保険のてん補を侵害する可能性があるため、このような契約を締結することによる結果を考慮せずに傭船契約書に合意するべきではありません。 この条項には様々な言い回しが用いられますが、最も多く用いられている形は下記の通りです。 "Notwithstanding anything stipulated in this contract to the contrary, Owners are responsible for and shall keep Charterers free from all insured risks as covered by P&I." このような主旨の文言は、本来なら傭船者の責任となすべきP&Iリスクに関わる全ての責任を船主に転嫁させようとするもので、たとえ傭船者に完全な責任があったとしても、船主に傭船者のP&I保険者となる事を事実上求めているものです。この条項は、事故や災害から生じる船主の負債・損失に対する責任が、通常では傭船者にあるような場合でも、船主が傭船者に対して求償することも禁じています。メンバーにおかれては、このような条項は拒否していただくよう忠告いたします。 |
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2011年1月 英文回覧 28/10: Charterparty Clause - Financial Security in Respect of Pollution 和文回覧 28/10: 傭船契約の条項 - 油濁賠償 条項本文: Charterparty Clause - Financial Security in respect of Pollution 1990年合衆国で施行が見込まれていた油濁法に対応して、船主は傭船契約書上、油濁に関する賠償資力責任確認書(COFR)について、将来予見できない要求事項に応じることを保証すべきでないという内容を盛り込んだ推奨油濁条項がクラブ回覧で発表されました。さらに、これは油濁民事責任条約(CLC)1992年議定書及び1990年米国油濁法(OPA90)における証明に関する要件に対応するため、1996年にタンカーの傭船契約書に導入すべき条項が改定され、クラブ回覧で発表されました。2008年に、これら条項はバンカー条約の発効に際し、再び改定され一本化されました。 今回、この条項は更に、傭船者の損害賠償の範囲について不明瞭な部分を取り除くために改定されました。特に賠償資力保証の要求を遵守できなかったことによる因果関係、及び船主が要求を満たす事に同意した場合の傭船者の権利と責任に関する事項が明確化されました。 |
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2010年12月 英文回覧18/10: IG Standard Form Letter of Indemnity - delivery of cargo without production of Bills of Lading 和文回覧18/10: 補償状(Letter of Indemnity)標準書式の改定 標準書式2011改定 International Group Standard Letters of Indemnity as amended 国際グループでは、2001年5月にオリジナルB/Lの提示なしの貨物の引渡す場合に使用すべき補償状(Letter of Indemnity)の標準書式を発表しましたが、英国商事裁判所におけるブレーメン・マックス号事件の判決を受け、メンバーがオリジナルB/Lの提示なしに貨物の引渡しをする場合、補償状と引換えに行うだけでなく、さらに 1) 引渡す相手先の身元について、および 2) 補償状の発行者に担保提供を要求するタイミング について、ご注意いただくよう勧告いたします。 |
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2010年9月 英文回覧15/10: International Group / BIMCO Revised Himalaya Clause 和文回覧15/10: 改定ヒマラヤ条項 ヒマラヤ条項とは、契約運送人の、又はその他請負契約当事者あるいは下請業者の使用人、代理人をその契約の下で免責とする、あるいは運送人が享受する責任制限と同様の保護を受けられる様にするものです。国際グループ及びBIMCOは、B/L又はその他契約書で使用すべきヒマラヤ条項改訂版の草稿を発表しました。 運送契約の形態により様々なケースが考えられ、裁判管轄地によっても条項による保護が常に保証されるとは限りませんが、B/Lやその他運送契約で本条項を使用する場合には、「Carrier」や「Merchant」を適切に定義する必要があります。 |

